不動産売買の仲介をする、不動産仲介業者が、 お客様の意思表示として、申込金を請求するケースが最近多いようです。

私の経験上、 売買の仲介を行う仲介業者が、買主様から『申込金』を受領する事は、あまり経験が無いので、最近びっくりしています。

不動産業者が、売主の場合は、 直接『売主』と『買主』の商談になるので、 購入申し込み金は当然ありえる話ですが、 仲介業者は、あくまでも売主様から 売不動産をお預かりしているに過ぎない。
その仲介業者が、何の為に、『申込金』を請求するのだろう。

買主様の購入意思の確認であれば、 『買付け証明』『購入申込書』などを記入してもらえば、十分だと思う。
不動産仲介の業界では、 『買付け証明』『購入申込書』が常識である。

買主様から、 物件の金額交渉などがある場合でも、『買付け証明』『購入申込書』を提出してもらえば、十分だと思います。

『申込金』を受領している業者は、 お客様への説明で

『物件購入の優先順位確保の為に申込金が必要です』
『物件の金額交渉をする場合、申込金が必要です』
『金額交渉で、買主様の希望通り交渉できれば、そのまま契約となります。申込金はキャンセル時も返却できません』
などの説明をしている仲介業者があるようです。

いずれも、買主様を『引き止める』 『つなぎ止める』手段であることは間違いないが、 『申込金』と言う手段で買主様を つなぎ止めたり、買主様の心がわりを抑制するのは、何か違う気がする。

そもそも、仲介業者と、買主様との間に、信頼関係が無いから、 『申込金』と言う金銭を授受しているのではないだろうか。

買主様の中には、 もう申込金を払っているので・・・・・  購入を迷っているけど・・・・ 仕方がないから契約してしまった。  と言うお客様もいます。

『申込金』は、買主様の冷静な判断の妨げになることもある。

不動産購入は、タイミングが重要であるが、
『早くしないと他のお客様で決まってしまいますよ』
『とりあえず、優先順位確保のため、申込金を入れてください』
こんな、話しをよく聞きますが、 このような営業は、買主様の冷静なな判断の妨げになります。

買主様との信頼関係があるのであれば、 『買付け証明』『購入申込書』をいただけば、十分だと思います。

又、最近『申込金』のトラブルも非常に多いようです。
『申込金が返してもらえない』
『金額交渉が買主様の希望通りだからキャンセルした場合、申込金は返金できません。』
『申込金は、今回の物件ではなく、今後新たな物件が出た時の為にお預かりしておきます』
などなど  業者はいろんな事を言って、 買主様(お客様)の引き留めに必死です。

申込金は、 『契約が成立していない以上』どんな場合でも直ぐに返金されなければならない金銭です。
万が一、『申込金が返金されない』などのトラブルは  お気軽にご相談ください。


今 不動産購入を検討されている お客様は・・・・・・

『購入申込金の請求』をされたり、『仮契約』を進められたりは、 十分注意してください。
(あまり、お勧めできる業者では無いと思います)


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