不動産売買の時の 仲介手数料って

なぜ、どこの不動産仲介業者も 一律 『売買金額の3%+6万円+消費税』なのか?


よく、お客様からの質問で・・・・
『なぜ、どこの不動産仲介業者も、口を揃えて( 売買金額の3%+6万円+消費税)と言われるのですか?』
と質問されました。

仲介手数料は、 宅地建物取引業法第46条(報酬)で 報酬額の上限が定められています。

宅建業法第46条(報酬)
(1) 宅地建物取引業者が宅地または建物の売買、交換、または、貸借の代理または媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる。
(2) 宅地建物取引業者は、前項の額を超えて報酬を受けてはならない。
(3) 国土交通大臣は、(1)の報酬の額を定めたときは、これを告示しなければならない。
(4) 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、(1)の規定により国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。


「国土交通大臣の定めるところ」というのが、「成約価格×3%+6万円(税別)」という速算式だ。たとえば成約価格が3000万円とすると、3000万円×3%+6万円=96万円。これに消費税5%を加えて100万8000円というのが実際の媒介手数料となる。

 ただ、法46条(2)をもう一度見てほしい。「宅地建物取引業者は、前項の額を超えて報酬を受けてはならない」とある。つまり、「3%+6万円」というのは告示で定める媒介報酬の“上限額”であって、この上限額を当然に請求できるわけではない。国土交通省が作成する「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」(ガイドライン)にもはっきりと、その旨が明記されている。

報酬額の上限がは、法律で定めれれています。 

不動産仲介業者は、仲介手数料を、 法律で定める上限を受領しようと、「成約価格×3%+6万円(税別)」と説明するのです。

宅地建物取引業法で定める 報酬はあくまでも 『上限』であって 必ずしも、「成約価格×3%+6万円(税別)」を、不動産仲介業者は、受領しる必要はないのです。

要するに、不動産仲介業者は、 上限は、法律で定めれていますが、その上限を超えない範囲であれば、不動産仲介手数料を、会社毎に定める事ができる訳です。

しかし、 普通の不動産f業者は、口を揃えて、「成約価格×3%+6万円(税別)」説明します。
お客様の中には、「成約価格×3%+6万円(税別)」を、
『お客様が絶対に支払わなければならない』 ような説明をする業者も多いようです。

仲介手数料は、 不動産業者が 『上限を超えない範囲で自由に定められます』

不動産購入時や不動産売却時には、 必ず一番最初に 『仲介手数料を確認しましょう』
又、「成約価格×3%+6万円(税別)」が 絶対では無いので、 仲介手数料を交渉することも重要です。


一般のお客様は、 不動産仲介手数料について 比較検討する方が非常に少ないです。
と言うより、 「成約価格×3%+6万円(税別)」を 交渉できる事を知らない方がほとんどです。

現在、 不動産業者と、『売却依頼しているお客様』 『現在購入のために業者と商談しているお客様』
商談中のお客様は、 契約前であれば、 『必ず交渉可能です』

是非、仲介手数料を交渉してみてください。

仲介手数料を交渉しも、 手数料減額していただけなければ・・・・・・・


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