なぜ、どこの不動産仲介業者も 一律 『売買金額の3%+6万円+消費税』なのか?
よく、お客様からの質問で・・・・
『なぜ、どこの不動産仲介業者も、口を揃えて( 売買金額の3%+6万円+消費税)と言われるのですか?』
と質問されました。
仲介手数料は、 宅地建物取引業法第46条(報酬)で 報酬額の上限が定められています。
「国土交通大臣の定めるところ」というのが、「成約価格×3%+6万円(税別)」という速算式だ。たとえば成約価格が3000万円とすると、3000万円×3%+6万円=96万円。これに消費税5%を加えて100万8000円というのが実際の媒介手数料となる。
ただ、法46条(2)をもう一度見てほしい。「宅地建物取引業者は、前項の額を超えて報酬を受けてはならない」とある。つまり、「3%+6万円」というのは告示で定める媒介報酬の“上限額”であって、この上限額を当然に請求できるわけではない。国土交通省が作成する「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」(ガイドライン)にもはっきりと、その旨が明記されている。
報酬額の上限がは、法律で定めれれています。
不動産仲介業者は、仲介手数料を、 法律で定める上限を受領しようと、「成約価格×3%+6万円(税別)」と説明するのです。
宅地建物取引業法で定める 報酬はあくまでも 『上限』であって 必ずしも、「成約価格×3%+6万円(税別)」を、不動産仲介業者は、受領しる必要はないのです。
要するに、不動産仲介業者は、 上限は、法律で定めれていますが、その上限を超えない範囲であれば、不動産仲介手数料を、会社毎に定める事ができる訳です。
しかし、 普通の不動産f業者は、口を揃えて、「成約価格×3%+6万円(税別)」説明します。
お客様の中には、「成約価格×3%+6万円(税別)」を、
『お客様が絶対に支払わなければならない』 ような説明をする業者も多いようです。
仲介手数料は、 不動産業者が 『上限を超えない範囲で自由に定められます』
不動産購入時や不動産売却時には、 必ず一番最初に 『仲介手数料を確認しましょう』
又、「成約価格×3%+6万円(税別)」が 絶対では無いので、 仲介手数料を交渉することも重要です。
一般のお客様は、 不動産仲介手数料について 比較検討する方が非常に少ないです。
と言うより、 「成約価格×3%+6万円(税別)」を 交渉できる事を知らない方がほとんどです。
現在、 不動産業者と、『売却依頼しているお客様』 『現在購入のために業者と商談しているお客様』
商談中のお客様は、 契約前であれば、 『必ず交渉可能です』
是非、仲介手数料を交渉してみてください。
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