不動産購入のアドバイス NO.31

重要事項説明書

実際の重要事項説明書に沿って用語説明・注意点などご紹介します。

 宅地(建物)の瑕疵を担保すべき責任に関する保証保険契約等記載

※瑕疵担保責任とは
売買の対象物に隠れた瑕疵(=外部から容易に発見できない欠陥)がある場合、売主が買主に対してその責任を負うことを「瑕疵担保責任」といいます。

隠れた瑕疵があった場合、買主は、売主に対して契約解除や損害賠償の請求を主張することができます。

民法上、瑕疵担保責任を追及できる期間は、特に定められていませんが、買主が瑕疵の事実を知った時から1年以内に行なわなければならないと規定されています。

宅建業法では、原則として、この民法上の規定より買主に不利となる特約は無効となりますが、宅地建物取引業者が自ら売主となる場合には、買主が瑕疵担保責任を追及できる期間を「引渡しの日から2年間」とすることが例外として認められています。

『瑕疵担保責任は非常に重要な事項です。また、契約、お引き渡し後の問題で非常にトラブルが多い事項です。十分注意しましょう』

詳細は次回わかりやすご紹介します。

1・土地の瑕疵担保責任
2・建物の瑕疵担保責任(新築・中古)
3・売主が個人の場合
4・売主が宅地建物取引業者の場合
5・売主が宅地建物取引業業者以外の法人
6・建物の瑕疵保証瑕疵保険について(新築)
7・新築建物(瑕疵ではなく施工不良の場合)

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