不動産購入のアドバイス NO.31

重要事項説明書

実際の重要事項説明書に沿って用語説明・注意点などご紹介します。

 金銭の貸借 割賦販売の場合 記載記載

不動産購入において、融資を受ける場合に関する記載

融資を受ける場合の記載は、買主様の融資特約に関係する記載です。

・融資借入金融機関名
・借入金額
・金利
・借入期間
・あっせんの有無
・あっせんがある場合の内容
・融資特約の内容

不動産売買契約時には融資金融期間、借入金額、金利、借入期間など詳細が決まって無い事場合があります。
買主様が融資を受ける場合の融資特約のための記載でもありますので、およその資金計画で、少し余裕ある借入予定額で記載しましょう。

融資特約は融資特約による解約の期日を記載します。この期日を過ぎると融資特約による解約ができなくなります。
(不動産売買の場合、融資が確定する前に売買契約することがあります。契約後速やかに、銀行の融資事前審査の申込み、又は融資の申込みをしなければなりません。)
(融資特約の期日までに、融資が承認か否承認かを確認し、万が一融資が否承認の場合は融資特約による解約手続が必要です)

不動産購入において、割賦販売がある場合の内容
現金販売価格 割賦販売価格などが記載されます。
(不動産の割賦販売契約はあまりありません。)

『融資特約は融資金額と融資特約の期限が重要です。必ず確認しましょう。 !!』