不動産購入のアドバイス NO.30

重要事項説明書

実際の重要事項説明書に沿って用語説明・注意点などご紹介します。

 手付金等保全措置の概要記載

(宅地建物取引業者が自ら売主となる場合)
宅建業者である売主が不動産の引き渡し前に買主から手付金等を受け取る場合には、あらかじめ保全措置を講ずることが義務付けられています。
これを「手付金等の保全措置」といいます。
保全の方法には、大きくわけて、指定保証機関による保証委託契約、保険会社による保証保険契約、指定保管機関による手付金等寄託契約の3種類があり、これらの契約に基づいて、保証機関は売主と連帯して手付金等を返済する義務を負うことになります。
但し、手付金等の額が、未完成物件-売買代金の5%以下かつ 1,000万円以下、完成物件-売買代金の10%以下かつ1,000万円以下である場合には、例外として保全措置を講じることなく受け取ることが可能です。

また、保証の対象となるのは、売主が契約締結から不動産を引き渡すまでの間に受け取った金額(手付金、内入金、中間金などその名目は問いません。)の全額となります。

『不動産売買契約において手附金は通常売買金額に10%から20%とされています。!!』

『売主が宅地建物取引業者の場合に限り手附金額が10%、5%となります。!!』

『業者が売主で規定以上の手附金、中間金などを受領する場合は保全処置をとらなければなりません。!!』

『契約手附金の額を確認しましょう!!』