不動産購入のアドバイス NO.29

重要事項説明書

契約の解除に関する事項 記載

※手付解除
買主が買主の都合で契約を解除したい場合は売主に支払った手付金を放棄することによって解除することが可能となり、売主が売主の都合で契約を解除する場合は買主から受領した手付金を返還し、且つそれと同額を買主にペナルティとして支払うこと。

※引渡前の滅失・毀損の場合の解除
売主、買主は、本物件引き渡し完了前に天災地変、その他売主、買主いずれの責に帰すことのできない事由により、本物件が滅失または毀損して本契約の履行が不可能となったとき、互いに書面により通知して、本契約を解除することができます。ただし修復が可能なとき、売主は買主に対し、その責任と負担において修復して引き渡します。

※契約違反による解除
売り主、買い主いずれかに契約違反があったとき、違反した方に対して相手方は一定期間内に契約の履行を促し、応じない場合には売買契約の解除を通告できます。 また、このように契約違反によって売買契約が解除されたときは、違反者にその解除によって生じた損害を賠償請求することもできます。

※反社会的勢力の排除条項に基づく解除
反社会的勢力の排除条項の基づき、不動産売買において、売主または、買主が反社会的勢力と認められた場合の契約が解約となります。

※融資利用の特約による解除
不動産を購入する際は、金融機関等(社内融資含)の融資(住宅ローン)を利用する場合が多いのですが、売買契約の締結時点では、確実に融資を受けられるかどうかはわかりません。そこで、万が一融資が受けられなかった場合(減額の場合も含)、買い主は債務不履行(契約違反)となってしまうので、買い主の責によらず融資の承認が得られないときは、買い主は売買契約を解除できるとするのが一般的です。

※瑕疵担保責任による解除
買主は、購入不動産において隠れた瑕疵があった場合、この契約を締結した目的が達せられない場合は契約の解除を、その他の場合は損害賠償の請求ができる。



『契約の解除に関して諸条件により解約条件が異なります。注意しましょう!!』

『売主様も買主様も当然解約するつもりで契約はしません。しかし解約に関する内容は 重要です。しっかり理解しましょう!!』

『解約に関する記載の詳細は、ご契約書の説明でご説明致します。!!』