不動産購入のアドバイス NO.28

取引条件に関する記載


※売買金額の記載
土地売買の場合は、土地の売買金額が記載されます。
土地建物売買の場合は、土地の売買金額と建物金額と分けて記載される場合と 土地建物の合計で記載される場合がありまうす。
建物の金額には消費税が含まれてた金額が記載され、消費税金額も内税としてしてされます。
(土地には、消費税は課税されません。)
交換差金の記載(不動産の交換の場合の差額金額が記載されます。
地代の記載(不動産売買、交換などで一部借地がある場合の借地地代が記載されんます。)

※売買代金・交換差金意外に授受される金銭についての記載
・手附金
手附金は、売買契約のときに買主から売主に支払われるお金。
代金の1~2割が一般的。単なる代金の前払いとは違い、特別な意味を持つ。
手付金には、証約手付、違約手付、解約手付という3つの性格があり、特に定めがない場合や売主が不動産会社などの宅建業者の場合には解約手付とみなされる。
宅建業者は、売買代金の2割以上の手付金を受け取ってはならない。
また、手付金額が2割以下でも一定の前金保全措置が法律で義務づけられている。

手付金は売買代金の一部に充当されます。

・固定資産税清算金
固定資産税は、 毎年1月1日時点で土地・家屋の所有者として固定資産課税台帳に登録された人に課税される市町村税。保有税の1つ。
新築家屋は取得した翌年から課税。中古住宅や土地を買った場合は前所有者(売主)に課税されるが、通常は購入した日を境に新所有者(購入者)按分して負担する。
標準税率は1.4%で、市町村によって最高2.1%まで変更可能。また敷地面積200平米以下の土地は評価額が減額。居住用家屋の特例もある。

・都市計画税清算金
都市計画税は、固定資産税と同様に、毎年1月1日時点の不動産の所有者にかかる税金。ただ、課税対象は都市計画区域の市街化区域内にある土地、建物に限られる。税率は最大0.3%。
ほとんどの市町村はこの制限税率で課税しているが、中には低い税率を適用しているケースもある。
住宅用地については固定資産税と同じく評価減がある。

(一般的に固定資産税として納税しているのは、固定資産税と都市計画税を合計したものを固定資産税としている場合が多い)

固定資産税、都市計画税は、売買契約後、決済お引き渡し日を基準に日割りで清算します。
固定資産税の精算の起算日が記載されます。

『土地建物の売買の場合、不動産業者によって土地売買金額と建物売買金額を合計で記載されます。合計金額での表示でも問題はありませんができれば、土地売買金額と建物金額は分けて記載してましょう。!!』

『契約の手附金については、売買契約書で詳細説明しますが、手附金は慎重に!!』

『不動産仲介業者、建築業者の中には、手附金ではなく、申込み金として』

『固定資産税の起算日は、1月1日 4月1日どちらかの起算日が記載されます!!』

『起算日は、地域によって1月1日と4月1日とで異なる事が多いが、仲介業者によっても異なるので注意しましょう。!!』