不動産購入のアドバイス NO.19

地区 街区等では特別用途地区、特定用途制限地域についての記載がされます。


特別用途地区

都市計画法で定められた地域地区の一つ。用途地域内の一定の地区をその特性に応じて有効に利用するために定められる地区。地方公共団体の条例によって建築物の制限を強化したり、国土交通大臣の承認を得て用途を緩和したりすることができる。

特定用途制限地域

都市計画法で定められた地域地区の一つ。用途地域の指定のない土地(市街化調整区域を除く)において良好な環境を形成・保持するため、人の集中・騒音・振動などを発生させるおそれのある施設等の建設が制限される。

『特別用途地区、特定用途制限地域は指定されている地区は少ない。』



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